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【後期高齢者医療】医療費が高額になった場合
1ヶ月の医療費の自己負担には下表のとおり限度額があり,自己負担額が高額になったときは,限度額を超えた分が,あとから払い戻されます。
払い戻しには申請手続きが必要ですが,初回申請後,口座に変更がなければ,2回目以降の申請手続きは必要ありません。
該当する方には文書でお知らせしますので,保険医療課後期高齢者医療担当の窓口で申請してください。
適用区分 | 基準 | 負担 割合 |
自己負担限度額(月額) 外来 (個人ごと) |
自己負担限度額(月額) 外来+入院 (世帯ごと) |
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現役並み 所得者 |
3 住民税課税所得 690万円以上 |
3割 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 〈140,100円〉(注1) |
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2 住民税課税所得 380万円以上 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% 〈93,000円〉(注1) |
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1 住民課税所得 145万円以上 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% 〈44,400円〉(注1) |
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一般2 |
住民課税所得 28万円以上 ※令和4年10月1日から |
2割 |
18,000円または6,000円+(総医療費-30,000円)×10%の低い方を適用 |
57,600円 〈44,400円〉(注1) |
一般1 | 課税所得28万円未満 | 1割 |
18,000円 |
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区分2 | 世帯全員が市町村民税非課税で 区分1以外の場合 |
8,000円 | 24,600円 | |
区分1 | 世帯全員が市町村民税非課税で, かつ各所得が必要経費・控除額 (年金の控除額は80万円として計算)を 差し引いたときに0円以下となる場合 |
15,000円 |
(注1)〈 〉内は過去12ヶ月以内に「外来+入院」の限度額を超えた支給が3回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
(注2)1年間(8月~翌年7月)の自己負担額が144,000円を超えた分は,あとから払い戻されます。
※ 現役並み所得者1,現役並み所得者2の限度額の適用を受けるためには,オンラインによる資格確認を受けるか,事前に保険医療課後期高齢者医療担当の窓口で「限度額適用認定証」の交付申請を行い,医療機関等の窓口で提示していただく必要があります。(下記リンクを参照してください。)
※ 区分1,区分2の限度額の適用を受けるためには,オンラインによる資格確認を受けるか,事前に保険医療課後期高齢者医療担当の窓口で「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付申請を行い,医療機関等の窓口で提示していただく必要があります。(下記リンクをご参照ください。)
※ 自己負担限度額には,食事代や保険適用外の差額ベッド代などの支払額は含まれません。
※ 特定疾病に該当の方は,自己負担額などが違う場合がありますので,下記リンクをご参照ください。