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2021年2月号インフォメーション(HTML)
税の申告のご案内
ことしも確定申告の時期になりました。申告は税額を決定するだけでなく、国保料の算定や保育料の決定など、多くの公的な手続きの基礎資料となる大切な手続きです。申告はお忘れなく期限内にお願いします。
<申告に必要なもの>
◆申告書または税務署からのお知らせはがき(または通知書)
◆認印
◆本人確認書類
・個人番号(マイナンバー)カード または
・個人番号通知カードと運転免許証等の身分証明書
◆各種所得控除の領収書または控除証明書等
・医療費の明細書(または医療費通知)
・社会保険料(国民健康保険、後期高齢者医療保険、介護保険、国民年金等)の領収書または納付書
・生命保険料、地震保険料、小規模企業共済等掛金など
・寄附金等の支払いが分かるもの
◆所得の計算に必要な書類
【給与・公的年金等】
源泉徴収票など収入の分かる書類
【事業所得者等】
収支内訳書や青色申告決算書など所得を計算した書類
●市・県民税の申告が必要な方
令和3年1月1日現在で市内に住所があり、令和2年中に所得のあった方(給与収入のみで年末調整を受けた方、年金収入のみで源泉徴収票に表示される以外の控除を追加しない方、確定申告書を提出した方は除く)。
※所得のない方でも税法上の同一生計配偶者・扶養親族の方を除き、国民健康・介護・後期高齢等の各保険料、保育料の算定や児童扶養手当など他の制度の適用を受けるために申告が必要な場合があります。
●所得税および復興特別所得税の申告が必要な方
事業者、不動産収入のある方、土地や建物・株式等(源泉口座分を除く) を売却した方のうち、所得合計額が基礎控除を含む所得控除の合計額を超える方等。給与所得者の中でも給与収入が2000万円を超える方、2カ所以上から給与収入がある方、給与以外の所得が20万円を超える方等。
■株式等にかかる所得の申告について
◆給与以外の所得が20万円以下の場合や確定申告をしないことを選択した非上場株式の少額配当は、税務署への申告は不要ですが、市県民税の申告は必要です。
◆特定配当等は、申告不要制度など所得税と異なる課税方式を選択する場合に、取引内容の分かるもの(年間取引口座明細書や確定申告書の控え等)を持参の上、期限内に市県民税の申告書をご提出ください。申告不要制度を選択した場合もその旨を申告する必要があります。
<申告相談期間と受付場所>
※会場の駐車場に限りがあります。公共交通機関をご利用ください。マスクの着用をお願いします。会場により、検温にご協力いただく場合があります。
税の種類 | 期間 | 時間 | 受付場所・問い合わせ先 |
---|---|---|---|
市県民税 | 2月2日(火)~3月5日(金) | 9時~16時 (11時半~13時を除く) |
各ふれあいセンター(下表参照) |
3月1日(月)~3月15日(月) ※土・日曜日、祝日を除く |
9時~17時 (12時~13時を除く) |
本庁舎1階多目的室 ※1 市民税課 TEL 823-9421 |
|
所得税および復興特別所得税 | 2月16日(火)~3月15日(月) ※ 土・日曜日は休み (2月21日(日)・28(日)は開設) |
8時半~16時 | 高知税務署TEL 822-1123 ※2 (栄田町2-2-10高知よさこい咲都合同庁舎) ※ 電話による申告の相談は自動音声案内で「0」を選択してください |
贈与税 | 2月1日(月)~3月15日(月) | ||
個人事業者の消費税および地方消費税 | 3月31日(水)まで |
【※1】
税理士による確定申告受け付け・相談コーナーを2月1日(月)~ 2月12日(金)本庁舎2階市民税課横会議室、2月15日(月)~ 3月5日(金)本庁舎1階多目的室で9時~11時半・13時~15時半に受け付けます(譲渡所得は除く)。
【※2】
税務署の確定申告会場への入場には、「入場整理券」が必要です。入場整理券は、会場で当日分のみ配布するほか、LINEアプリで事前発行も行っています。国税庁の公式アカウントの友だち追加はこちらから
<年金受給者の皆さんへ>
◆所得税の還付を受けたい場合は確定申告を
公的年金等の収入の合計額が400万円以下で公的年金等以外の所得金額が20万円以下の場合には、確定申告は不要ですが、年金から差し引かれている所得税等の還付を受ける場合には確定申告が必要です。
◆年金から特別徴収された以外の保険料等も申告を
年金から引かれた分以外に支払った国保料などの社会保険料や源泉徴収票に記載されなかった障害者控除などの控除を、市民税課で追加の申告を行うことで市県民税が軽減される場合があります。
●来場しなくても申告できます
◆市県民税の申告は郵送で
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、郵送申告を推奨しています。書き方はこちら。
◆ご自宅からe-Taxで確定申告を
国税庁HPの「確定申告書等作成コーナー」から申告書を作成できます(スマートフォンでも作成可)。作成した申告データは「ID・パスワード方式」(事前申請必要)または「マイナンバー方式」で送信できます。
《コンビニ等のプリントサービスを利用して申告書を印刷し郵送もできます。》
<令和3年出張申告日程表>
《マスクの着用をお願いします。》
※例年6カ所で行っていた出張申告会場での税理士の無料相談は、混雑緩和のため本年は中止とし代わりに本庁舎で行います(上記参照)。
※秦地区はふれあいセンターの工事等のため時期が遅い日程となっています。
会場 | 市県民税申告日程 |
---|---|
介良ふれあいセンター | 2月2日(火)・3日(水) |
布師田ふれあいセンター | 2月3日(水) |
高須ふれあいセンター | 2月4日(木)・5日(金) |
御畳瀬ふれあいセンター | 2月5日(金) |
一宮ふれあいセンター | 2月9日(火)・10日(水)・12日(金) |
五台山ふれあいセンター | 2月9日(火) |
初月ふれあいセンター | 2月10日(水)・12日(金) |
鴨田ふれあいセンター | 2月15日(月)・16日(火)・17日(水) |
朝倉ふれあいセンター | 2月17日(水)・18日(木)・19日(金) |
大津ふれあいセンター | 2月18日(木)・19日(金) |
鏡中山間地域構造改善センター | 2月22日(月) |
春野あじさい会館 | 2月24日(水)・25日(木)・26日(金) |
浦戸ふれあいセンター | 2月25日(木) |
土佐山公民館 | 2月26日(金) |
長浜ふれあいセンター | 3月2日(火)・3日(水)・4日(木) |
三里ふれあいセンター | 3月4日(木)・5日(金) |
秦ふれあいセンター | 3月10日(水)・11日(木) |
<昨年からの変更点など>
◆ひとり親控除が始まります
こどもの貧困に対応し、全てのひとり親の方々に公平な税制を実現するため、令和3年度から以下のように変わります。
(1)従来の特別寡婦や寡夫を廃止とし、婚姻歴にかかわらずひとり親に含める(ひとり親控除30万円)
(2)前年の合計所得が135万円以下の方は非課税の対象
【ひとり親の要件】
・生計を一にする子(総所得金額等48万円以下)がいる
・前年の合計所得が500万円以下である
・事実上婚姻関係と同等であると認められる場合は対象外
※該当するかどうかは前年の12月31日時点の現況で判断されます。
◆基礎控除が10万円増額します
フリーランスの方や起業した方、在宅で仕事を請け負う方などさまざまな形で働く方々を応援する目的で、基礎控除額が10万円増額しました。一方、給与所得や公的年金等にかかる控除が10万円減額することとなりました。
※給与と年金の両方の収入がある方は、片方にかかる控除のみが減額されるよう所得金額調整控除の制度が創設されました。((給与所得控除後の給与等の金額:10万円限度)+(公的年金等に係る雑所得の合計:10万円を限度))-10万円を給与所得から差引き総所得を算定します。
その他の改正点や、新型コロナウイルス感染拡大に伴う住宅ローン控除の弾力的運用、人的調整控除にかかる合計所得金額の上限の創設など詳しくは市民税課HPをご確認ください。
詳しくは 市民税課 TEL 823-9421
たかじょう西庁舎から第二庁舎へ移転します
2月15日(月)から、一部の部署が第二庁舎2階に移転します。市民の皆さんにはご不便をお掛けしますがご理解・ご協力をお願いします。
移転元の庁舎 | 移転する部署 |
---|---|
たかじょう西庁舎 | 農林水産課、耕地課、観光振興課、商工振興課、産業団地整備課、産業政策課 |
※1月12日(火)から(公社)高知市観光協会は柳原分館(鷹匠町2-5-7)に、(公財)高知市都市整備公社はたかじょう庁舎に移転し、業務を行っています。
※駐車場は本庁舎駐車場をご利用ください。
詳しくは 総務課 TEL 823-9411
「地域包括支援センター」を追加しました
市では昨年度より高齢者の総合相談窓口である地域高齢者支援センターの再編を順次行っており、2月からは新たに以下の7カ所の地域包括支援センターを追加しました。(鴨田地区のみ4月開設予定)
名称 | 担当地区 | 運営・委託先 | 電話番号 |
---|---|---|---|
朝倉地域包括支援センター | 朝倉 | (福)長い坂の会 | TEL 844-1003 |
旭街地域包括支援センター | 旭 | (医)恕泉会 | TEL 843-5171 |
初月・鏡地域包括支援センター | 初月・鏡 | (福)山寿会 | (初月)TEL 823-3158 (鏡)TEL 896-2580 |
鴨田地域包括支援センター(4月開設予定) | 鴨田 | (医)アーク・ケア | TEL 未定 |
潮江地域包括支援センター | 潮江 | (株)アイ・エム・シーライフステージ | TEL 802-8482 |
長浜・御畳瀬・浦戸地域包括支援センター | 長浜・御畳瀬・浦戸 | (福)CIJ福祉会 | TEL 841-5755 |
春野地域包括支援センター | 春野 | 高知市直営 | TEL 894-2602 |
詳しくは 基幹型地域包括支援センター TEL 823-9121
皆さんの意見を募集します
高知市市民意見提出制度 パブリックコメント
ご意見は日本語の文章で、住所・氏名・電話番号を明記し、郵送・FAX・電子メール・窓口へ直接のいずれかで。口頭および電話は不可。書式の定めはありません。いただいたご意見は取りまとめの上、市HPで公表します(氏名等は公表しません)。また、ご意見に対する市の考え方や、修正を行った場合はその修正内容もお知らせします。ただし、個々のご意見には直接回答しません。詳しくは各提出先にお問い合わせください。
<令和3年度高知市食品衛生監視指導計画(案)>
【計画案の配布】
2月5日(金)から
【提出期間】
2月5日(金)~3月4日(木)必着
【提出先】
〒780-0850 丸ノ内1-7-45 生活食品課
TEL 822-0588、FAX 822-1880、
メール kc-140300@city.kochi.lg.jp
<高知市地域公共交通網形成計画の変更案>
【計画案の配布】
2月1日(月)から
【提出期間】
2月1日(月)~3月1日(月)必着
【提出先】
〒780-8571 本町5-1-45 くらし・交通安全課
TEL 823-9487、FAX 823-7858、
メール kc-102200@city.kochi.lg.jp
<第2次高知市地球温暖化対策地域推進実行計画(区域施策編)改訂案>
【計画案の配布】
2月2日(火)から
【提出期間】
2月2日(火)~2月26日(金)必着
【提出先】
〒780-8571 本町5-1-45 新エネルギー推進課
TEL 823-9481、FAX 823-9553、
メール kc-180600@city.kochi.lg.jp
●計画案などの配布場所
各提出先のほか、情報公開・市民相談センター、各地域の窓口センター、各ふれあいセンターで公開・配布。市HPにも掲載。
市有地の一般競争入札にご参加を
市有地を一般競争入札(郵送方式による郵便入札)により売り払います。
<現地説明>
2月17日(水)まで
※土・日曜日、祝日を除く
【申し込み】
2月15日(月)17時15分までに電話で(希望者がいない場合は現地説明は行いません)。
【入札受付】
2月18日(木)~25日(木)17時15分(必着)。開札は3月4日(木)10時から、本庁舎3階入札室で1号物件から順次行います。
物件 | 物件の所在 | 地積 | 予定価格 |
---|---|---|---|
1号 | 薊野北町四丁目1631番1・1631番8【山林】 | 2,100.12m² | 3,820千円 |
2号 | 潮新町二丁目1801番【公衆用道路】 | 212.54m² | 28,610千円 |
3号 | 愛宕町一丁目25番(建物付き)【宅地】 | 181.68m² | 16,070千円 |
4号 | 一宮中町三丁目1343番1・1343番3【雑種地】 | 77.11m² | 5,190千円 |
5号 | 長浜4722番1・4722番9(建物付き)【宅地】 | 1,033.04m² | 10,490千円 |
6号 | 百石町三丁目332番・333番・334番1【宅地】 | 1,105.24m² | 98,700千円 |
7号 | 中須賀土地区画整理事業施行地区内21街区3-1画地【宅地】 | 79.11m² | 8,300千円 |
8号 | 中須賀土地区画整理事業施行地区内22街区12画地【宅地】 | 20.31m² | 1,590千円 |
9号 | 中須賀土地区画整理事業施行地区内27街区11画地【宅地】 | 10.16m² | 656千円 |
10号 | 中須賀土地区画整理事業施行地区内29街区7画地【宅地】 | 9.73m² | 700千円 |
詳しくは管財課HPをご覧ください
申込先、詳しくは 管財課 TEL 823-9413
知っていますか?ペットの飼い方に関連した法律
動物は生活に潤いと喜びを与える家族の一員である一方で、飼い主の不適正な取り扱いにより周囲に迷惑をかけてしまう問題や、動物への虐待行為が数多くあります。人と動物の共生社会のさらなる実現のために、7年ぶりに法律が改正され令和2年6月1日に一部が施行されました。
<飼い主が守るべき責務の明確化>
改正により、以下の6つに加え環境大臣が定めた「家庭動物等の飼養および保管に関する基準」を守る必要があります。
(1)迷惑行為を防止する
(2)感染症を予防する
(3)迷子・脱走を防止する
(4)寿命を迎えるまで飼う
(5)繁殖を制限する
(6)飼い主が分かるよう明示
<動物の正しい飼育のために規制を強化>
●動物虐待などへの罰則が強化されました
飼えないからとペットを捨てる行為は犯罪です。動物への暴力・殺傷や、飼っている動物に対して必要な世話を怠ったり、十分な餌や水を与えない等の動物虐待には、懲役や罰金の罰則が強化されました。
(!)飼う前によく考えましょう
犬・猫の平均寿命は15歳。保健所では簡単に引き取りをすることはありません。最後まで責任を持ちましょう。
(!)無責任な餌やりをしないで
飼い主のいない猫にかわいそうだからと餌を与える行為は、爆発的な繁殖や、糞ふん尿や鳴き声による近隣への迷惑にもつながります。
飼い主にはペットの命を預かる責任と社会に対する責任があります。人もペットも幸せに暮らす社会づくりのためにモラルとマナーを守りましょう。
詳しくは環境省HPをご覧ください。
詳しくは 生活食品課 TEL 822-0588