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「高知市地方創生移住支援金」の支給について(東京圏からの移住者が対象)

令和6年度の申請期間について​

 令和6年度分の申請期間は、令和6年4月1日(月)から令和7年1月31日(金)(郵送の場合は必着)までです。移住支援金の申請期間は転入日から1年以内となっていますが、予算には限りがあり、予算が無くなり次第、受付を終了する可能性がありますのでご留意ください。

 なお、令和7年度以降の当該支援金の実施内容については、現時点では未定です。

制度概要

1 名称

  高知市地方創生移住支援金

2 支援金の額

  • 単身の移住者 60万円
  • 2人以上の世帯の移住者 100万円
  • 帯同する18歳未満の者1人につき 100万円を加算

3 交付要件 

 下記の「要件確認フローチャート」をご活用いただき、申請可否についてご確認ください。

 ・高知市地方創生移住支援金 要件確認フローチャート [PDFファイル/539KB]

 

(1) 移住元に関する要件

 移住元に関する要件について、以下の(i)・(ii)の全てを満たす必要があります。

(i) 本市に移住する直前の10年間のうち、通算して5年以上東京都の特別区(以下「東京23区」という。)に在
住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、かつ、東京23区に通勤していたこと。

(ii) 本市に移住する直前に、連続して1年以上、東京23区に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外に在住し、かつ、東京23区への通勤をしていたこと。
​ ※東京圏のうちの条件不利地域以外に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した場合は、    通学期間も通勤期間とすることができます。

※東京圏:埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県のうち、以下の条件不利地域を除く地域をいう。

 【東京圏内の条件不利地域】(2024年3月19日時点)

  • 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
  • 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
  • 千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
  • 神奈川県:山北町、真鶴町、清川村

 ※過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づく過疎地域市町村及び過疎地域とみなされる区域の公示に伴い、(埼玉県)長瀞町、(千葉県)匝瑳市、香取市、山武市、九十九里町の5市町が追加されました。

(2) 高知市での居住に関する要件

 次に掲げる要件の全てを満たすこと。

  • 高知市への申請時点において、高知市での居住期間が1年以内であること。
  • 高知市に、移住支援金の申請日から5年以上継続して居住する意思を有すること。
  • 支援対象者又は世帯員が、本市が指定する移住等に関する調査(転入者アンケート)に回答していること。

(3) 一般就業・専門人材・テレワーク・起業に関する要件

一般就業・専門人材・テレワーク・起業に関する要件

一般就業の場合

〇次に掲げる要件の全てを満たすこと。

  • 就業先が、支援対象者の3親等内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人でないこと。
  • 就業先の求人への応募日が、以下のマッチングサイトに就業先の求人情報が掲載された日以降であること。
  • 1週間の所定労働時間を20時間以上とする雇用契約で、期間の定めのないものに基づいて就業していること。
  • 就業先に、給付金申請日から5年以上継続して勤務する意思を有すること。

〇移住支援金の対象となる法人(求人情報)については、以下のマッチングサイトをご覧ください。

【移住支援金対象法人・制度概要について】
 高知県商工政策課ホームページ「企業の魅力発信支援事業(マッチング支援)について」 

【移住支援金対象求人について】
 高知県マッチングサイト「高知求人ネット」※「移住支援金対象」で検索してください。 

専門人材の場合

内閣府が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業

〇次に掲げる要件の全てを満たすこと。

  • 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
  • 1週間の所定労働時間を20時間以上とする雇用契約で、期間の定めのないものに基づいて就業していること。
  • 就業先に、給付金申請日から5年以上継続して勤務する意思を有すること。
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
  • 目標達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
テレワーク
の場合

テレワークにより移住前から就労している企業等で引き続き就労

〇次に掲げる要件の全てを満たすこと。

  • 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、高知市を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
  • 内閣府地方創生推進室が実施する内閣府地方創生推進室が実施するデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
  • 転入から申請の日までの間,勤務日数の1/5を超えて所属先企業等へ行かず、本市において業務にあたること。
起業の場合

高知県創業支援事業費補助金の交付決定を受けていること。

起業支援金の要件等については、高知県産学官民連携課(Tel 088-823-9781)にお問い合わせください。

(4) その他の要件

 次の各号のいずれかに該当すること。

  • 日本の国籍を有する者
  • 出入国管理及び難民認定法(昭和26年法律第319号)第2条の2第1項に規定する在留資格を有する者
  • 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者

(5) 交付対象外の方

 申請について

1 申請期限

 転入日から1年以内
 ※起業の場合は、「高知県創業支援事業費補助金」の交付決定を受けた日から1年以内

2 申請に必要な書類

 次の書類を、持参もしくは郵送で以下の提出先まで提出してください。

(1) 提出書類

全ての申請者について提出が必要な書類((4)~(8)は発行から3か月以内のものに限る)

 (1) 様式第1号_高知市地方創生移住支援金交付申請書 [Wordファイル/26KB]
 (2) 高知市地方創生移住支援金調査書(任意様式1) [Wordファイル/73KB]
 (3) 本人確認ができる書類(写真付身分証明書等の写し)
 (4) 世帯全員の移住前の居住地及び居住期間並びに続柄が確認できる書類(移住前居住地の住民票の除票の写し)
 (5) 世帯全員の住民票の写し
 (6) 移住前の居住地の市町村税又は特別区税を滞納していないことを証する書類 ※1
 (7) 高知市の市税を滞納していないことを証する書類 ※2
 (8) 高知県の県税を滞納していないことを証する書類 ※3

※1 移住前の居住地の市町村税または特別区税を滞納していないことを証する書類
 移住前居住地の市区町村担当窓口にお問い合わせください。

※2 高知市の市税を滞納していないことを証する書類
 高知市資産税課税務証明係(本町5丁目1-45 高知市役所本庁舎2階)にて、「市税等納税証明書」を請求してください。(詳しくは高知市公式ホームページ「税務証明について」の「納税証明(市県民税・固定資産税等)」をご覧ください)。

※3 高知県の県税を滞納していないことを証する書類
 高知市役所近辺の「中央西県税事務所」(丸ノ内1-7-52高知県庁西庁舎内)で「納税証明書(個人)」を請求してください。詳しくは「高知県庁ホームページ」をご覧ください。

 

東京23区以外の東京圏から東京23区への通勤者のみ提出が必要な書類
 
企業等に雇用されていた者 【移住前の勤務地及び勤務期間並びに雇用保険の被保険者であったことが確認できる書類】
 ・任意様式2-3_就業証明書(23区内への通勤証明) [Wordファイル/36KB] 等
個人事業主

【移住前の勤務地及び勤務期間が確認できる書類】
 ​・任意様式2-3_就業証明書(23区内への通勤証明) [Wordファイル/36KB]

 ・開業届出済証明書 等

 ・個人事業等の納税証明書 等

法人経営者

【移住前の勤務地及び勤務期間が確認できる書類】
 ​・任意様式2-3_就業証明書(23区内への通勤証明) [Wordファイル/36KB]

 ・履歴事項全部証明書 等

東京23区内の大学等に通学し、
東京23区内の企業等へ就職した者

【在学期間の確認ができる書類】

 ・卒業証明書、成績証明書 等


​【移住前の勤務地及び勤務期間並びに雇用保険の被保険者であったことが確認できる書類】
任意様式2-3_就業証明書(23区内への通勤証明) [Wordファイル/36KB] 等

一般就業・専門人材・テレワーク・起業に関する要件毎に提出が必要な書類
 
一般就業・専門人材 【就業先での雇用形態、応募日等を確認できる書類】
 ・任意様式2-1_就業証明書(一般就業・専門人材) [Wordファイル/48KB] 等
※就業証明書に記載する求人番号は、高知県マッチングサイト「高知求人ネット」の番号となります。ご不明な場合は、高知県商工政策課(Tel 088-823-9789)にお問い合わせください。​
テレワーク 企業等に雇用されている者

【自己の意思等を確認できる書類】
 ・任意様式2-2_就業証明書(テレワーク) [Wordファイル/48KB]※ 

個人事業主

【自己の意思等を確認できる書類】
 ・任意様式2-2_就業証明書(テレワーク) [Wordファイル/48KB] 等


【移住元で行っていた業務を継続していることが確認できる書類】
 ・開業届出済証明書 等

 ・個人事業主等の納税証明書 等

 ・業務委託契約書 等

法人経営者

【自己の意思等を確認できる書類】
 ・任意様式2-2_就業証明書(テレワーク) [Wordファイル/48KB]​ 等


​ 【移住元で行っていた業務を継続していることが確認できる書類】
 ・履歴事項全部証明書(発行から3ヵ月以内のものに限る) 等

起業  高知県創業支援事業費補助金の交付決定通知書の写し

令和6年度から様式を変更しています。旧様式(令和5年度版)で就業証明書を取得済みの場合は「不足する項目を追加証明」または「本様式で再取得」のいずれかによりご対応をお願いします。

(2) 提出先

 高知市 地域活性推進課 移住・定住促進室

 〒780-8571 高知県高知市本町5丁目1番45号(高知市役所本庁舎4階)
 Tel 088‐823-8813 / Fax 088‐823-9382
 Email kochi-life@city.kochi.lg.jp

返還要件

 以下のことが該当する場合、移住支援金の返還対象になります。

1 全額を返還

  • 偽りその他不正の手段により支援金の交付を受けた場合
  • 申請日から3年を経過する前に本市から転出した場合(※)
  • 「高知市事業等からの暴力団の排除に関する規則」第4条各号のいずれかに該当することとなった場合
  • 就業の場合、申請日から1年を経過するまでに職を辞した場合
  • 起業の場合、高知県創業支援事業費補助金の交付決定を取り消された場合

 ※次のいずれかに該当する場合を除きます。

  • 申請日から1年以上高知市に居住した後,高知市から転出し,高知県内の他の市町村に居住する場合で、あらかじめ規定の転出届出書(様式第5号)を提出したとき。
  • 就業先が行う研修等のため、1年以内の期間に限り高知市から転出する場合で、あらかじめ研修等一時転出証明書(様式第4号)を提出したとき。

2 半額を返還

 申請日から3年以上高知市に居住し、申請日から5年以内に高知市から転出した場合(※)

  ※次のいずれかに該当する場合を除きます。

  • 申請日から1年以上高知市に居住した後,高知市から転出し,高知県内の他の市町村に居住する場合で、あらかじめ規定の転出届出書(様式第5号)を提出したとき。
  • 就業先が行う研修等のため、1年以内の期間に限り高知市から転出する場合で、あらかじめ研修等一時転出証明書(様式第4号)を提出したとき。

3 その他の返還

 支援金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他要綱に基づく命令に違反したときは、高知市長が定める金額を返還

参考

高知市地方創生移住支援金交付要綱 [PDFファイル/238KB]

〇高知県ホームページへのリンク「地方創生移住支援事業(移住支援金)について

一般社団法人移住・住みかえ支援機構(Jti*)ホームページへのリンク「マイホーム借上げ制度新しいウィンドウで外部サイトを開きます
・マイホーム借上げ制度は、Jtiがマイホームを借り上げ、賃貸住宅として転貸する制度です。
・通常、制度の利用は50歳以上の方に限られますが、移住支援金及び起業支援金を受給される方は、何歳からでも制度の利用が可能です。
※Jtiは、国土交通省が管轄する一般財団法人高齢者住宅財団の住替支援保証業務の実施主体として認可を受けて、公的移住・住みかえ支援制度の実施・運営にあたっている団体です。

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