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高知市の中小企業・小規模企業の経営改善・事業再生の取組を支援するため,国が認定した専門家等の支援を受け経営改善計画等を策定する場合に必要となる費用の一部を助成します。
助成対象事業者は,次の(1)~(4)の全ての要件を満たす事業者です。
(1)中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者または同法第2条第5項に規定する小規模企業者であること。
(2)次のいずれかに該当する事業者であること。
・個人で,市内の住民基本台帳に記録されており,県内において事業を営む者。
・個人で,市外の住民基本台帳に記録されている者のうち,市内において事業を営む者。
・法人で,市内において事業を営む者。
(3)市税を滞納していないこと。
(4)次のいずれかの計画を策定していること。
・早期経営改善計画
・経営改善計画
・プレ再生計画・再生計画
※令和5年7月以降に策定した分のみが対象です
助成対象経費,助成率,助成限度額は下表のとおりです。
助成対象経費 | 助成率 | 助成限度額 |
---|---|---|
早期経営改善計画策定支援費用のうち,助成対象事業者が認定経営革新等支援機関に支払った額 | 1/3 | 2万円 |
経営改善計画のDD・計画策定支援費用のうち,助成対象事業者が認定経営革新等支援機関に支払った額 | 10万円 | |
プレ再生計画・再生計画の財務・事業DD,計画策定支援費用のうち,助成対象事業者が外部専門家(弁護士,公認会計士,税理士,中小企業診断士等)に支払った額 | 20万円 |
なお,消費税等は除きます。
計画を策定し,事業者の自己負担額の支払い後,本市に対し助成金の交付申請兼請求書を提出(計画策定後6か月以内)してください。
なお,策定した計画等により必要な添付書類が異なりますので,詳しくはチラシをご確認ください。