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《10万円》高知市生活支援給付金(第3期 非課税世帯)について

               【必ずお読みください】
※令和5年度住民税非課税世帯向けの給付金(第2期:7万円)又は令和5年度住民税均等割のみ課税世帯向けの給付金(第2期:10万円)の対象世帯(高知市以外の自治体で対象世帯となった場合も含む)は,原則対象外となります。

 

《10万円》高知市生活支援給付金(第3期 非課税世帯)

更新日:令和6年6月28日

 

 高知市は,エネルギー・食料品等の物価高騰の影響により特に負担が増大している低所得世帯の方々の生活を支援するため,令和6年度に"新たに"住民税均等割が非課税となる世帯に,以下の給付を実施します。

 〇高知市生活支援給付金(第3期 非課税世帯)

 

高知市が実施する一連の給付金はこちら → 【給付金一覧】低所得者支援及び定額減税補足給付


 

【参考】内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置の概要」​

 ↠ https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/index.html

支給対象世帯

 基準日(令和6年6月3日)時点において,次のいずれにも該当する世帯
  (1) 高知市に住民登録がある世帯
  (2) 令和6年度において,"新たに"次のいずれかに該当することとなった世帯
    ・世帯全員が令和6年度住民税(市県民税)均等割が非課税となる世帯
    ・市区町村の条例で市県民税が免除されている世帯

※令和6年度住民税(市県民税)とは,令和5年1月から令和5年12月までの収入に基づき課税される税のことです。

【対象外となる場合】

  • 世帯全員が,市県民税が課税されている方の扶養親族等になっている場合(税法上の課税扶養)
  • 令和5年度住民税非課税世帯向けの給付金 (7万円)又は令和5年度住民税均等割のみ課税世帯向けの給付金(10万円)の対象世帯(高知市以外の自治体で対象となった場合も含む)は,原則対象外
  • 高知市以外の自治体において,令和6年度住民税非課税世帯向けの給付金 (10万円)又は住民税均等割のみ課税世帯向けの給付金(10万円)を受給している場合

 

​ ご自身が高知市生活支援給付金(第3期 非課税世帯)に該当するかは,下記の診断チャートをご参照ください。

  高知市生活支援給付金(第3期 非課税世帯) 診断チャート [PDFファイル/354KB] 

給付額

1世帯当たり10万円

※1世帯1回限りとなります。

※本給付金は,差押禁止等及び非課税の対象となります。​

申請方法及び支給時期

1 公金受取口座のご登録をされている世帯( 特に申請等の手続きは必要ありません )

 令和6年6月28日に,「支給のお知らせ」を発送し,令和6年7月16日の振込予定となっております(※金融機関により振り込まれる時間帯が異なります。)。

※公金受取口座とは,給付金等の受取のための口座として,国(デジタル庁)に登録されている口座です。
 令和6年6月3日までに公金受取口座として登録された口座への振込を予定しています。
※本給付金の支給を辞退する場合又は振込先の変更を希望する場合のみ,「支給のお知らせ」到着後~令和6年7月9日までにコールセンターへお申し出ください。
※令和6年7月9日までにお亡くなりになられた単身世帯の方につきましては,支給対象外です。

 

2 公金受取口座のご登録をされていない世帯( 確認書の返送が必要です)

 「支給要件確認書(以下「確認書」という。)」を,令和6年7月1日から順次発送いたします。
 確認書が届きましたら,必要事項をご記入の上,同封の返信用封筒にてご返送ください。なお,マイナンバーカードをお持ちの方はオンラインでの申請も可能です(オンライン申請については「こちら」をご確認ください。)。
 返送(又はオンラインでの申請)があったものから順次審査を行い,不備がなければ提出(又はオンラインでの申請)から約2~4週間後に支給いたします。​

※令和6年度市県民税(令和5年1月~12月の収入)の申告をしていない方(収入が無く申告が不要な場合や,納税義務者が年末調整や確定申告等によって,税法上の扶養親族としている方で収入が無い場合も含む)がいる世帯については,公金受取口座を登録されている世帯であっても確認書を送付します。

 
 ​返送期限:令和6年9月30日(月曜日)必着

 

その他申請が必要な方

【チラシ】申請で給付金を受給できる場合があります [PDFファイル/659KB]

 

配偶者やその他親族からの暴力等(DV)を理由に高知市に避難している方へ

配偶者やその他親族からの暴力等(DV)を理由に高知市に避難している方は「こちら」をご確認ください。

 

離婚された方へ

 令和6年1月1日から基準日(令和6年6月3日)までに離婚された方や基準日時点で離婚協議中であった方については,元配偶者による扶養の状況にかかわらず,申請時点で本人が属する世帯全員が令和6年度住民税非課税である場合には,本給付金の対象になることが考えられます。該当する方は健康福祉総務課給付金担当(088-856-6935)へお問合せください。

 

高知市に転入された方へ

 令和5年12月2日から基準日(令和6年6月3日)までの間に高知市に転入された方で,令和5年度において高知市以外の市町村から住民税非課税世帯向け給付金又は住民税均等割のみ課税世帯向け給付金の対象世帯となっていない世帯である場合には,本給付金の対象になることが考えられます。該当する方は健康福祉総務課給付金担当(088-856-6935)へお問合せください。

 

住民税の修正申告をされた方へ

 令和6年度住民税(令和5年1月~令和5年12月分の収入に係る住民税)の所得等の修正申告により,世帯全員の令和6年度住民税が非課税になった場合や,住民税非課税世帯で住民税が課税されている方の扶養親族等でなくなった場合は,本給付金の対象となることが考えられますので,該当する方は健康福祉総務課給付金担当(088-856-6935)へお問合せください。

よくあるご質問

よくあるご質問はこちら [PDFファイル/2.73MB]をご確認ください。

高知市住民税非課税世帯等生活支援給付金支給要綱

高知市生活支援給付金(第3期)コールセンター

電話番号:050-3644-9007

受付時間:午前8時30分から午後5時15分(土日祝除く)

特殊詐欺や個人情報の詐取に注意してください

 給付金を装った「特殊詐欺」や「個人情報」「通帳,キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください。高知市や内閣府などの職員が現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや,給付のために手数料の振込みを求めることは絶対にありません。

 不審な電話や郵便物があった場合は,警察署や警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。 

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