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本給付金の受付は令和6年9月30日(月曜日)で終了いたしました。
【必ずお読みください】 ※令和5年度住民税非課税世帯向けの給付金(第2期:7万円)又は令和5年度住民税均等割のみ課税世帯向けの給付金(第2期:10万円)の対象世帯(高知市以外の自治体で対象世帯となった場合も含む)は,原則対象外となります。 |
更新日:令和6年10月1日
高知市は,高知市生活支援給付金(第3期 非課税世帯)及び高知市生活支援給付金(第3期 均等割のみ課税世帯)の対象世帯のうち,対象児童を扶養している世帯に対する加算給付として対象児童1人当たり5万円の給付を実施します。
令和6年度住民税非課税世帯を対象とした,1世帯あたり10万円の給付金
令和6年度住民税均等割のみ課税世帯を対象とした,1世帯あたり10万円の給付金
※受付期限:令和6年9月30日(月)必着
支給要件確認書(令和6年7月1日から対象世帯に順次送付しております)等の返送につきましては,上記期限までにご返送ください。
高知市が実施する一連の給付金はこちら → 【給付金一覧】低所得者支援及び定額減税補足給付
【参考】内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置の概要」
支給対象世帯は,次の(1)・(2)のいずれかに該当する世帯のうち,令和6年6月3日時点(以下基準日という。)で同世帯に属する対象児童((2)のとおり)を扶養している世帯となります。
(1) 高知市生活支援給付金(第3期 非課税世帯)の支給対象の世帯
(2) 高知市生活支援給付金(第3期 均等割のみ課税世帯)の支給対象の世帯
※高知市以外の自治体から上記(1)・(2)に類する給付金を受給している場合は,まずはそちらの自治体にお問合せください。
【対象外となる場合】
ご自身が高知市生活支援給付金(第3期 こども加算)の支給対象世帯に該当するかは,下記の診断チャートでご確認ください。
高知市生活支援給付金(第3期 こども加算) 診断チャート [PDFファイル/379KB]
原則として,18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童が対象となります。
例外として,次の(1)・(2)の児童は対象となる可能性があります。
(1) 令和6年6月4日から令和6年9月30日までに生まれた新生児
(2) 対象世帯とは別世帯だが,対象世帯の世帯主が扶養している児童
※ 施設に入所している児童等については,基準日時点で扶養しているとは言えないため,住民登録上,同世帯であっても対象児童にはなりません。
対象児童1人当たり5万円
※原則,対象児童当たり1回限りの給付となります。
※本給付金は,差押禁止等及び非課税の対象となります。
高知市生活支援給付金(第3期 非課税世帯)及び高知市生活支援給付金(第3期 均等割のみ課税世帯)対象世帯のうち,令和6年6月3日時点で同一世帯に18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童がいる世帯は,1世帯あたり10万円の基礎給付(※)と合わせてこども加算による給付を次の(1),(2)の方法により支給いたします。
※「1世帯あたり10万円の基礎給付」とは高知市生活支援給付金(第3期 非課税世帯)及び高知市生活支援給付金(第3期 均等割のみ課税世帯)のことを指します。
令和6年6月28日に,「支給のお知らせ」を発送し,令和6年7月16日の振込予定となっております(※金融機関により振り込まれる時間帯が異なります。)。
※公金受取口座とは,給付金等の受取のための口座として,国(デジタル庁)に登録されている口座です。
令和6年6月3日までに公金受取口座として登録された口座への振込を予定しています。
※本給付金の支給を辞退する場合又は振込先の変更を希望する場合のみ,「支給のお知らせ」到着後~令和6年7月9日までにコールセンターへお申し出ください。
「支給要件確認書(以下「確認書」という。)」を,令和6年7月1日から順次発送いたします。
確認書が届きましたら,必要事項をご記入の上,同封の返信用封筒にてご返送ください。なお,マイナンバーカードをお持ちの方はオンラインでの申請も可能です(オンライン申請については「こちら」をご確認ください。)。
返送(又はオンラインでの申請)があったものから順次審査を行い,不備がなければ提出(又はオンラインでの申請)から約2~4週間後に支給いたします。
※令和6年度市県民税(令和5年1月~12月の収入)の申告をしていない方(収入が無く申告が不要な場合や,納税義務者が年末調整や確定申告等によって,税法上の扶養親族としている方で収入が無い場合も含む)がいる世帯については,公金受取口座を登録されている世帯であっても確認書を送付します。
返送期限:令和6年9月30日(月曜日)必着 |
【チラシ】申請で給付金を受給できる場合があります [PDFファイル/659KB]
令和5年12月2日から基準日(令和6年6月3日)までの間に高知市に転入された方で,令和5年度において高知市以外の市町村から住民税非課税世帯向け給付金又は住民税均等割のみ課税世帯向け給付金の対象世帯となっていない世帯である場合には,本給付金の対象になることが考えられます。該当する方は健康福祉総務課給付金担当(088-856-6935)へお問合せください。
次の(1)及び(2)に該当する場合は,申請により本給付金の対象になることが考えられます。該当する方は,健康福祉総務課給付金担当(088-856-6935)へお問合せください。
(1)令和6年6月4日から令和6年9月30日までに生まれた新生児を世帯に有する世帯主
※令和6年6月4日から令和6年9月30日までに世帯構成に変更があった場合は,お問合せください。
※「支給のお知らせ」又は「確認書」により支給を受けた児童分は申請することができません。
(2)令和6年6月3日時点で別世帯の児童を扶養している世帯の世帯主
(例)単身で寮などに入っている世帯外の児童を扶養している
配偶者やその他親族からの暴力等(DV)を理由に高知市に避難している方は「こちら」をご確認ください。
令和6年1月1日から基準日(令和6年6月3日)までに離婚された方や基準日時点で離婚協議中であった方については,元配偶者による扶養の状況にかかわらず,申請時点で本人が属する世帯全員が令和6年度住民税非課税又は住民税均等割のみ課税(定額減税適用前)世帯である場合には,本給付金の対象になることが考えられます。該当する方は健康福祉総務課給付金担当(088-856-6935)へお問合せください。
令和6年度住民税(令和5年1月~令和5年12月分の収入に係る住民税)の所得等の修正申告により,世帯全員の令和6年度住民税が非課税もしくは均等割のみ課税(定額減税適用前)になった場合や,非課税世帯もしくは均等割のみ課税(定額減税適用前)世帯で住民税が課税されている方の扶養親族等でなくなった場合は,本給付金の対象となることが考えられますので,該当する方は健康福祉総務課給付金担当(088-856-6935)へお問合せください。
よくあるご質問はこちら [PDFファイル/1.47MB]をご確認ください。
電話番号:050-3644-9007
受付時間:午前8時30分から午後5時15分(土日祝除く)
給付金を装った「特殊詐欺」や「個人情報」「通帳,キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください。高知市や内閣府などの職員が現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや,給付のために手数料の振込みを求めることは絶対にありません。
不審な電話や郵便物があった場合は,警察署や警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。