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《低所得世帯対象:児童1人当たり5万円》高知市生活支援給付金(第3期 こども加算)について(受付は終了いたしました)

本給付金の受付は令和6年9月30日(月曜日)で終了いたしました。

《低所得世帯対象:児童1人当たり5万円》高知市生活支援給付金(第3期 こども加算)

更新日:令和7年2月3日

 高知市は,高知市生活支援給付金(第3期 非課税世帯)及び高知市生活支援給付金(第3期 均等割のみ課税世帯)の対象世帯のうち,対象児童を扶養している世帯に対する加算給付として対象児童1人当たり5万円の給付を実施します。

 〇高知市生活支援給付金(第3期 非課税世帯)

  令和6年度住民税非課税世帯を対象とした,1世帯あたり10万円の給付金

 〇高知市生活支援給付金(第3期 均等割のみ課税世帯)

  令和6年度住民税均等割のみ課税世帯を対象とした,1世帯あたり10万円の給付金

 


高知市が実施する一連の給付金はこちら → 受付を終了した給付金一覧


【参考】内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置の概要」​

 ↠ https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/index.html

支給対象

 対象世帯

 支給対象世帯は,次の(1)・(2)のいずれかに該当する世帯のうち,令和6年6月3日時点(以下基準日という。)​で同世帯に属する対象児童((2)のとおり)を扶養している世帯となります。
 (1) 高知市生活支援給付金(第3期 非課税世帯)の支給対象の世帯
 (2) 高知市生活支援給付金(第3期 均等割のみ課税世帯)の支給対象の世帯

 ※高知市以外の自治体から上記(1)・(2)に類する給付金を受給している場合は,まずはそちらの自治体にお問合せください。


【対象外となる場合】

  • 世帯全員が,住民税が課税されている方の扶養親族等になっている場合(税法上の課税扶養)
  • 令和5年度住民税非課税世帯向けの給付金(第2期:7万円)又は令和5年度住民税均等割のみ課税世帯向けの給付金(第2期:10万円)の対象世帯(高知市以外の自治体で対象世帯となった場合も含む)は,原則対象外

 

  ご自身が高知市生活支援給付金(第3期 こども加算)の支給対象世帯に該当するかは,下記の診断チャートでご確認ください。

 高知市生活支援給付金(第3期 こども加算) 診断チャート [PDFファイル/379KB]

 

 対象児童

 原則として,18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童が対象となります。
 例外として,次の(1)・(2)の児童は対象となる可能性があります。
 (1) 令和6年6月4日から令和6年9月30日までに生まれた新生児
 (2) 対象世帯とは別世帯だが,対象世帯の世帯主が扶養している児童

※ 施設に入所している児童等については,基準日時点で扶養しているとは言えないため,住民登録上,同世帯であっても対象児童にはなりません。

給付額

対象児童1人当たり5万円

※原則,対象児童当たり1回限りの給付となります。

※本給付金は,差押禁止等及び非課税の対象となります。​

よくあるご質問

よくあるご質問はこちら [PDFファイル/1.47MB]をご確認ください。

高知市低所得者子育て世帯生活支援事業実施要綱

特殊詐欺や個人情報の詐取に注意してください

 給付金を装った「特殊詐欺」や「個人情報」「通帳,キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください。高知市や内閣府などの職員が現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや,給付のために手数料の振込みを求めることは絶対にありません。

 不審な電話や郵便物があった場合は,警察署や警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。 

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