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本給付金の受付は令和6年9月30日(月曜日)で終了いたしました。
【必ずお読みください】 ※令和5年度住民税非課税世帯向けの給付金(第2期:7万円)又は令和5年度住民税均等割のみ課税世帯向けの給付金(第2期:10万円)の対象世帯(高知市以外の自治体で対象世帯となった場合も含む)は,原則対象外となります。 |
【定額減税後に均等割のみ課税世帯となった場合は対象外】 ※本給付金は,定額減税が適用される前の住民税について,下記の支給対象世帯の要件を満たす世帯が対象です。 |
高知市市民税課特設ページはこちら ↠ 「個人市・県民税の定額減税・補足給付金等に関する特設ページ」
更新日:令和6年10月1日
高知市は,エネルギー・食料品等の物価高騰の影響により特に負担が増大している低所得世帯の方々の生活を支援するため,令和6年度に"新たに"住民税均等割のみ課税(定額減税適用前)される世帯(所得割非課税世帯)となる世帯に,以下の給付を実施します。
〇高知市生活支援給付金(第3期 均等割のみ課税世帯)
※受付期限:令和6年9月30日(月)必着
支給要件確認書(令和6年7月1日から対象世帯に順次送付しております)等の返送につきましては,上記期限までにご返送ください。
高知市が実施する一連の給付金はこちら → 【給付金一覧】低所得者支援及び定額減税補足給付
【参考】内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置の概要」
基準日(令和6年6月3日)時点において,高知市に住民登録があり,令和6年度に"新たに"住民税所得割が課税
(定額減税適用前)されていない者のみで構成される世帯であり,うち少なくとも1人が令和6年度住民税均等割のみ課税(定額減税適用前)されている世帯が対象となります。
※令和6年度住民税(市県民税)とは,令和5年1月から令和5年12月までの収入に基づき課税される税のことです。
【対象外となる場合】
ご自身が高知市生活支援給付金(第3期 均等割のみ課税世帯)に該当するかは,下記の診断チャートをご参照ください。
高知市生活支援給付金(第3期 均等割のみ課税世帯) 診断チャート [PDFファイル/394KB]
1世帯当たり10万円
※1世帯1回限りとなります。
※本給付金は,差押禁止等及び非課税の対象となります。
令和6年6月28日に,「支給のお知らせ」を発送し,令和6年7月16日の振込予定となっております(※金融機関により振り込まれる時間帯が異なります。)。
※公金受取口座とは,給付金等の受取のための口座として,国(デジタル庁)に登録されている口座です。
令和6年6月3日までに公金受取口座として登録された口座への振込を予定しています。
※本給付金の支給を辞退する場合又は振込先の変更を希望する場合のみ,「支給のお知らせ」到着後~令和6年7月9日までにコールセンターにお申し出ください。
※令和6年7月9日までにお亡くなりになられた単身世帯の方につきましては,支給対象外となります。
「支給要件確認書(以下「確認書」という。)」を,令和6年7月1日から順次発送いたします。
確認書が届きましたら,必要事項をご記入の上,同封の返信用封筒にてご返送ください。なお,マイナンバーカードをお持ちの方はオンラインでの申請も可能です(オンライン申請については「こちら」をご確認ください。)。
返送(又はオンラインでの申請)があったものから順次審査を行い,不備がなければ提出(又はオンラインでの申請)から約2~4週間後に支給いたします。
※令和6年度市県民税(令和5年1月~12月の収入)の申告をしていない方(収入が無く申告が不要な場合や,納税義務者が年末調整や確定申告等によって,税法上の扶養親族としている方で収入が無い場合も含む)がいる世帯については,公金受取口座を登録されている世帯であっても確認書を発送します。
返送期限:令和6年9月30日(月曜日)必着 |
【チラシ】申請で給付金を受給できる場合があります [PDFファイル/659KB]
令和5年12月2日から基準日(令和6年6月3日)までの間に高知市に転入された方で,令和5年度において高知市以外の市町村から住民税非課税世帯向け給付金又は住民税均等割のみ課税世帯向け給付金の対象世帯となっていない世帯である場合には,本給付金の対象になることが考えられます。該当する方は健康福祉総務課給付金担当(088-856-6935)へお問合せください。
令和6年1月1日から基準日(令和6年6月3日)までに離婚された方や基準日時点で離婚協議中であった方については,元配偶者による扶養の状況にかかわらず,申請時点で本人が属する世帯が令和6年度住民税均等割のみ課税世帯又は均等割のみ課税者と非課税者で構成される世帯(定額減税適用前)である場合には,本給付金の対象になることが考えられます。該当する方は健康福祉総務課給付金担当(088-856-6935)へお問合せください。
配偶者やその他親族からの暴力等(DV)を理由に高知市に避難している方は「こちら」をご確認ください。
令和6年度住民税(令和5年1月~令和5年12月分の収入に係る住民税)の所得等の修正申告により,世帯全員の令和6年度住民税均等割のみ課税(定額減税適用前)になった場合や,均等割のみ課税(定額減税適用前)世帯で住民税が課税されている方の扶養親族等でなくなった場合は,本給付金の対象となることが考えられますので,該当する方は健康福祉総務課給付金担当(088-856-6935)へお問合せください。
よくあるご質問はこちら [PDFファイル/222KB]をご確認ください。
電話番号:050-3644-9007
受付時間:午前8時30分から午後5時15分(土日祝除く)
給付金を装った「特殊詐欺」や「個人情報」「通帳,キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください。高知市や内閣府などの職員が現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや,給付のために手数料の振込みを求めることは絶対にありません。
不審な電話や郵便物があった場合は,警察署や警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。