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更新日:令和6年4月30日
本給付金の受付は,令和6年5月31日(金曜日)で終了いたしました。
高知市は,高知市住民税非課税世帯等生活支援給付金(第2期)(以下「生活支援給付金(7万円)」という。)と,高知市生活支援給付金(第2期 均等割のみ課税世帯)(以下「生活支援給付金(10万円)」という。)の対象世帯のうち,対象児童を扶養している世帯に対する加算給付として対象児童1人当たり5万円を給付します。
〇生活支援給付金(7万円)…令和5年度住民税均等割非課税世帯を対象とした,1世帯あたり7万円の給付金
〇生活支援給付金(10万円)…令和5年度住民税均等割のみ課税世帯を対象とした,1世帯あたり10万円の給付金
※令和5年度住民税(市県民税)とは,令和4年1月から令和4年12月までの収入に基づき課税される税のことです。
受付期限:令和6年5月31日(金) 必着
支給要件確認書(令和6年3月8日より対象世帯に順次送付しております)等の返送につきましては,上記期限までにご返送ください。
1 支給対象かの診断
ご自身がこども加算の支給対象世帯に該当するかは,下記の診断チャートでご確認ください。
令和5年度こども加算診断チャート [PDFファイル/340KB]
2 対象世帯等の定義
【1】 対象世帯
支給対象世帯は,(1),(2)のいずれかに該当する世帯のうち,令和5年12月1日時点で同世帯に属する対象児童(【2】のとおり)を扶養している世帯となります。
(1) 生活支援給付金(7万円)の支給対象の世帯 ↠ 対象世帯等の確認はこちら(非課税) [PDFファイル/208KB]
(2) 生活支援給付金(10万円)の支給対象の世帯 ↠ 対象世帯等の確認はこちら(均等割のみ課税) [PDFファイル/338KB]
※ 世帯全員が,住民税が課税されている方の扶養親族等になっている場合(税法上の課税扶養)は,対象世帯ではなくなります。
※ 高知市以外の自治体から上記(1),(2)の給付金を受給している場合は,まずはそちらの自治体にお問い合わせください。
【2】対象児童
原則として,18歳以下(平成17年4月2日以降生まれ)の児童になります。
例外として,(1)及び(2)の児童は対象となります。
(1) 令和5年12月2日から令和6年5月31日までに生まれた新生児
(2) 対象世帯とは別世帯だが,対象世帯の世帯主が扶養している児童
※ 施設に入所している児童等については,令和5年12月1日時点で扶養しているとは言えないため,
住民登録上,同世帯であっても対象児童にはなりません。
対象児童1人当たり5万円
※原則,対象児童当たり1回限りの給付となります。
※本給付金は,差押禁止等及び非課税の対象となります。
よくあるご質問はこちら [PDFファイル/89KB]をご確認ください。
給付金を装った「特殊詐欺」や「個人情報」「通帳,キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください。高知市や内閣府などの職員が現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや,給付のために手数料の振込みを求めることは絶対にありません。
不審な電話や郵便物があった場合は,警察署や警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。