本文
物価高騰の影響を受けている子育て世帯を支援するため,既に支払い済みの障害児通所支援等の利用者負担額を,最大2か月分給付します。
令和5年4月から12月の間に,障害児通所支援等※を利用した方で,利用者負担額を支払い済みの方
※【児童福祉法サービス】
児童発達支援,放課後等デイサービス,保育所等訪問支援,医療型児童発達支援,居宅訪問型児童発達支援
【総合支援法サービス】
居宅介護,行動援護,同行援護,短期入所
対象となる方には,7月中旬頃から順次申請書を送付します。
申請書が届きましたら,必要事項をご記入の上,障がい福祉課にご持参いただくか,郵送にてご提出をお願いします。(返信用封筒を同封させていただきます)
利用実績に基づき,令和5年4月以降の早い月から対象月とします。
例1)令和5年4月から7月まで利用実績のある方
給付対象月は,令和5年4月と5月
例2)令和5年7月から12月まで利用実績のある方
給付対象月は,令和5年7月と8月
ご不明な点がございましたら,障がい福祉課 請求担当までお問い合わせください。