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物価高騰の影響を受けている子育て世帯の支援として,令和6年4月から令和7年3月までの期間のうち初めて障害児通所支援等を利用した月(利用者負担額の発生しない月を除く)の障害児通所支援等利用者負担額を給付する制度です。
令和6年4月から令和7年3月までの間に,障害児通所支援等※を利用した方で,利用者負担額を支払い済みの方
※【児童福祉法サービス】
児童発達支援,放課後等デイサービス,保育所等訪問支援,医療型児童発達支援,居宅訪問型児童発達支援
【総合支援法サービス】
居宅介護,行動援護,同行援護,短期入所
対象となる方には,2月下旬頃から順次申請書を送付します。
申請書が届きましたら,必要事項をご記入の上,障がい福祉課にご持参いただくか,郵送にてご提出をお願いします。(返信用封筒を同封させていただきます)
ご不明な点がございましたら,障がい福祉課 請求担当までお問い合わせください。