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平成30年度からは,単独では出店基準に適合しない方でも,複数の出店者でグループを組織し,そのグループが出店基準に適合する場合は出店を認める「グループ出店制度」を創設しました。
●出店登録の種類は「定時出店者」と「臨時出店者」で変わりありません。
●「定時出店者」とは,単独で出店し,固定の小間を持つ者
●「臨時出店者」とは,
●グループ出店とは,複数の出店者の集まりが,1つの小間を利用することを言います。これまで出店名義人が生産し,家族が販売するといった家族グループは慣例的に認められていましたが,それを家族以外でも,出店基準を満たした出店者のグループ内でという条件で認めるものです。これにより,グループ内の他の出店者が生産したものを販売することができます。これまでどおり,アルバイトのみでの出店や,出店者登録をしていない者の商品を販売することはできません。
●グループ出店をするためには,「グループ出店届出書」を提出してください。
●グループで代表者を1名決めてください。
●道路使用許可申請手数料(2,200円の県収入証紙)の支払いは,グループの場合,代表者のみとなります(代表者以外は不要)。
●道路占用料(出店料)は,小間単位でお支払いいただきます(3人で1小間利用の場合でも1小間分の料金)。
●グループのメンバーが出店不能となり,単独出店できない臨時出店者1名となった場合は出店できなくなります(その1名が単独出店できる力をつけていれば単独出店可能)。
●グループ自体は,出店者の集まりであり,定時や臨時といった概念はありません。
●単独出店できない臨時出店者は,定時出店者への昇格はありません。
●単独出店可能な臨時出店者は,選考の上,定時出店者に昇格できます。
●組み合わせ
生産農家,漁業者,手作り食品,手作り工芸品の組み合わせのみ
× 定時+定時 (定時とは単独で出店し,固定の小間を持つ者)
○ 定時+単臨,定時+グ臨,単臨+単臨,単臨+グ臨,グ臨+グ臨
●例
こういう方が | こうやって出店します |
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出店条件に合致する手作り食品を作ることができ,出店もできるAさんと,Aさんの厨房で,Aさんと共同作業で製造を行っているBさん | AさんとBさんがグループを作り,出店 (2人とも臨時出店登録要) |
出店条件に合致する手作り食品を作ることができるが,会社勤めが忙しく,同居の親族もおらず,販売まで手が回らないため出店できないAさん(製造担当)と同じ手作り食品を作ることができるBさん(主に販売担当) | 製造担当Aさんと,販売を行うことができるBさんがグループを作り,グループ内で分業して出店 (2人とも臨時出店登録要) |
生産量もあり,単独で出店もできるが,忙しくて毎回は出店できないAさんとBさん | AさんとBさんがグループを作り,出店 (2人とも臨時出店登録要) |
生産から出店まで一人で完結でき,新規出店したいが,生産量が少ないAさんとBさん | AさんとBさんがグループを作り,出店 (2人とも臨時出店登録要) |
長年定時出店を続けてきたが,高齢のため,車の運転やテントの持ち運び,長時間の出店ができなくなった生産農家Aさん | Aさんは臨時登録となり,次のいずれかの方とグループを作り,Aさん以外の方が出店 (1)定時出店をしている農家又は手作り食品のBさん (2)臨時出店をしている農家又は手作り食品のCさん (3)これから出店したい農家又は手作り食品のDさん(臨時出店登録要) |
生産から販売まで一人で完結できる生産農家の出店者Aさんが,品薄の時期の品揃え拡大のために,知人の生産農家Bさんの商品を販売したい | AさんとBさん(臨時出店登録要)がグループを作り,出店 |