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平成30年4月1日から,以下のとおり,街路市の出店基準が変更となり,より出店しやすくなりました。
(1)グループ出店制度の創設
単独では出店基準に適合しない方でも,複数の出店者でグループを組織し,そのグループが出店基準に適合する場合は出店を認める「グループ出店制度」を創設しました。
(2)「他に固有の店舗を有しない者」として除外する対象の整理
これまでは,店舗を有している方は,出店ができませんでしたが,個人事業主で,かつ,有する店舗が1店舗のみ(それに準じる者を含む)の場合は,出店を認めることとなりました。
詳しくは,「街路市の新規出店者を募集しています」をご覧ください。