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高知市が管理する街路市(日曜市・火曜市・木曜市・金曜市)の新規出店者を募集しています。
従前は「生産農家または漁業者」のみ出店を認めていましたが,平成28年度から新たに「手作り食品製造者」と「手作り工芸品等製造者」についても選考の上,出店を認めることとなりました。
また,平成30年度からは,単独では出店基準に適合しない方でも,複数の出店者でグループを組織し,そのグループが出店基準に適合する場合は出店を認める「グループ出店制度」を創設しました。
具体的な条件やその他詳しい内容につきましては,下記の「出店募集チラシ」をご覧ください。
以下のすべての基準に適合する方。
1 高知県内に居住している生産農家,漁業者,手作り食品製造者及び手作り工芸品等製造者であること。
2 他に固有の店舗を有しない者(市長が別に定める者(※)を除く)であること。
3 街路市の品位を保ち関係法規を遵守する者であること。
4 食品衛生法(昭和22年法律第233号)に適合し,かつ隣接出店者に迷惑な行為や不快感を与える業種でない者であること。
5 街路市の開催日には,やむを得ない事情のある場合以外は,出店できる者であること。
※個人事業主で,かつ,有する店舗が1店舗のみの者(それに準じる者を含む)
<グループ出店について>
毎回は出店できない,生産量が少ない,運搬手段がない等の理由で単独では出店基準に適合しない方でも,複数の出店者でグループを組織し,そのグループが出店基準に適合する場合は出店可能。
グループ出店制度について,詳しくは「グループ出店制度について」をご覧ください。
以下のいずれかに該当する方は出店できません。
1 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動に利用する者
2 生鮮魚介類,生肉類,庭石,ニワトリ,小動物等のペット類の販売をする者及び揚げ油その他光熱類(市長が別に定めるものを除く)を使用する者のほか,市長が適当でないと認定した者
出店者の登録は,原則として個人のみ認めていますが,例外的に団体での出店を認めています。
1 障害者総合支援法に基づく障害者支援施設
2 農業協同組合
3 漁業協同組合
4 県内各市町村その他公益事業を行う法人等の団体
5 保育園,学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校,各種学校
これらの施設・団体等は出店を認める場合がありますので,お問い合わせください。
1 出店内容等の確認(来課・電話等)
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2 「出店希望届」等の提出(下記よりダウンロード可)
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3 農地・加工場等の現地調査
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4 書類審査(手作り食品・手作り工芸品のみ)
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5 出店申請書類等の提出
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6 許可書の交付
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7 出店開始
○新規出店に際し,当初テントの準備が困難な方にはテント貸出を行っております。
(貸出期間・回数)
最長3か月(1世帯につき1回限りとさせていただきます)。
(貸出場所)
指定の場所で引き渡します。運搬可能な車両でお越しください。
(申請書)
街路市出店者用テント貸与申請書 [Wordファイル/15KB]
(貸出テント画像)