いじめ防止基本方針
1 はじめに
〜いじめについての基本的な考え方〜
(1) 学校の基本的な認識
いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものである。いじめから生徒を救うためには、教職員一人一人が「いじめは絶対許されない」、「いじめは卑怯な行為である」、「いじめはどの生徒にも、どのクラスでも、起こりうる」という認識を持ち、それぞれの役割と責任を自覚し行動しなければならない。
また、全ての生徒がいじめを行わず、いじめを認識しながら放置することがないよう、いじめの防止等(いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。以下同
じ。)の対策は、いじめが、いじめられた生徒の心身に深刻な影響を及ぼす許されない行為であることについて、生徒が十分に理解できるようにする必要がある。加えていじめ防止等の対策は、いじめを受けた生徒の生命・心身を保護することが特に重要であることを認識しつつ、各関係機関との連携の下、いじめの問題を克服することが大切である。
従って、いじめ問題への対応は、学校教育における重要課題の一つであり、一人の教職員が抱え込むのではなく、学校が一丸となって組織的に取り組むことが必要である。この基本方針は、いじめ防止対策推進法に基づき本校におけるいじめの防止等についての基本的な考え方や対策等を定めるとともに、それらを推進するための体制について定めるものである。
(2) いじめの定義
本基本方針における「いじめ」については、いじめ防止対策推進法第2 条を踏まえ、次の通り定義する。
「いじめ」とは生徒等に対して、当該生徒等が在籍する学校に在籍している等、当該生徒等と一定の人的関係にある他の生徒等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった生徒等が心身の苦痛を感じているものをいう。
個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、表面的・形式的にすることなく、いじめられた生徒の立場に立つことが必要である。
この際、いじめには、多様な態様があることに鑑み、この定義の対象となるいじめに該当するか否かを判断するに当たり、「心身の苦痛を感じているもの」との要件が限定して解釈されることのないように努めることが必要である。例えばいじめられていても、本人が否定する場合が多々あることや本人が知らないインターネット上のトラブルがあることなどを踏まえ、当該生徒をきめ細かく観察するなどして確認する必要がある。
具体的な態様は、以下のようなものがある。
- 冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる
- 仲間はずれ、集団による無視をされる
- 軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする
- ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする
- 金品をたかられる
- 金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする
- 嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする
- パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷や嫌なことをされる 等
これらの「いじめ」の中には、犯罪行為として取り扱われるべきと認められ、早期に警察に相談することが重要なものや、生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるような、直ちに警察に通報することが必要なものが含まれる。これらについては、教育的な配慮や被害者の意向への配慮のうえで、早期に警察に相談・通報の上、警察と連携した対応を取ることが必要である。
学校生活アンケートや生徒からの訴え、教員の観察による各種機関会議(カリマネ委員会・学年会・学科コース会・教科会等)へ報告があった段階のものはすべて「いじめの疑いがあるもの」として取扱い、法第22条の「学校におけるいじめの防止等の対策のための組織(以下、いじめ対策委員会)」に報告する。いじめ対策委員会にて上記(2)の定義に照らし「いじめ」と認知した場合は必要な対応を行い、教育委員会へ報告するものとする。
(3) 学校の現状と課題
本校のいじめに対する対応は、これまでも、管理職・教育相談班・生徒指導支援部・人権教育班・学年主任会・学科、コース会等と連携し、予防・早期発見・早期の対応を行ってきた。特に、いじめの未然防止のために、「報告・連絡・相談」の徹底による「先手の生徒指導」を心掛けてきた。この対応や取り組みは単に「いじめ」に限定した指導だけでなく、人権教育や授業改善、生徒の自治自主能力の育成の取り組み等種々の教育と合わせ総合的に行われてきた。
近年においてはインターネット上での生徒間の小さなトラブルが絶えず、教職員が確認しづらい、表出しない事例がかなり水面下で発生していることが考えられる。また、教育相談や保健指導分野においても心の悩みや心身の異常を抱えている生徒も増加しており、人間関係が非常に複雑に絡み、その解決が困難であるケースも増えてきている。
このような、現状を踏まえ、本校においてもいじめ防止基本方針の策定を機に一層、組織的・継続的・連続的指導体制の構築を図る必要がある。
(4) いじめ防止等に向かう学校の姿勢
本校は、いじめの防止等のため、国の基本方針、高知県及び高知市いじめ防止基本方針を参酌し、本校の実情に応じ、「高知商業高等学校いじめ防止基本方針」(以下「学校基本方針」という。)を定め、いじめ対策委員会を中核としてこれを推進する。
学校基本方針に以下の6項目を盛り込み、具体的な取組として年間計画に位置付けるものとする。
- いじめ防止のための取組
- 早期発見・早期対応のあり方
- 教育相談体制・生徒指導体制の確立
- 教員の資質向上に資する校内研修の充実
- チェックリストの作成・実施(資料1 生徒用チェックリスト参照)
- PDCAサイクルの確立 (学校いじめ防止基本方針のチェックと見直し)
学校基本方針のチェックと見直しにあたっては、保護者の参画を求めたり、生徒の意見を取り入れたりすることにより、保護者や生徒とともに学校全体でいじめの防止等に
取り組むことができるように留意する。
さらに、策定した学校基本方針については、ホームページなどで公開する。
2 いじめを「未然に防止」するための取組
いじめはどの生徒にも起こりうるという事実を踏まえ、すべての生徒を対象に、いじめに向かわせない態度・能力の育成に取り組み未然防止に努める。人権教育においては、様々な人権課題への認識を深める学習とともに、人々の生き方や願いに触れ、自分や他者の大切さに気付き、互いの個性を認め合えるような学びの場を通して、他の人の喜びや痛みへの想像力を育て、一人ひとりをいじめに向かわせないための素地作りを図る。
また、未然防止の基本は授業づくりや集団づくりにあり、生徒が心の通じ合うコミュニケーション能力を育み、規律正しい態度で授業や行事に主体的に参加・活躍できるような日常的な指導を行う。
加えて、学校行事や生徒の自治自主活動や種々の社会体験等により集団の一員としての自覚や自信を育むことにより、互いを認め合える人間関係・学校風土をつくる。
さらに、教職員の言動が、生徒を傷つけたり、他の生徒によるいじめを助長したりすることのないよう、指導の在り方に細心の注意を払う。
いじめが生まれる背景と指導上の注意として、
- 発達障害を含む、障害のある生徒
- 海外から帰国した生徒や外国人の生徒
- 性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に係る生徒
- 東日本大震災により被災した生徒又は、原子力発電所事故により避難している生徒
上記の生徒を含め、学校として特に配慮が必要な生徒については、日常的に、当該生徒の特性を踏まえた適切な支援を行うとともに、保護者との連携、周囲の生徒に対する必要な指導を組織的に行う。
本校においては、以下の取組を推進する。(具体的な取組については「資料2 いじめ防止・対策PDCA表」参照)
(1) 学校・教職員の責務として取り組むこと
- 授業改善の取組
- 教職員自身の人権感覚の向上ための校内研修
- 教育相談体制・生徒指導体制の確立
(2) 生徒への指導として取り組むこと
- 授業規律確立の取組
- 自己有用感や自尊感情を高める、集団づくりや自治自主能力・コミュニケーション力育成の取組
- いじめや人権学習についての取組
(3) 保護者と連携して取り組むこと
- 保護者からの情報を受けやすい体制づくり
- 広報・啓発活動
3 いじめの「早期発見」
「早期解決」に向けての取組
いじめは大人の目に付きにくい時間や場所で行われたり、遊びやふざけあいを装って行われたりするなど、大人が気付きにくく判断しにくい形で行われることが多いことを教職員は認識し、ささいな兆候であっても、いじめではないかとの疑いをもって、早い段階から的確に関わりをもち、いじめを隠したり軽視したりすることなく、いじめを積極的に認知することが必要である。
このため、日頃から生徒の声掛けや信頼関係の構築等に努め、生徒が示す変化や危険信号を見逃さないようアンテナを高く保つ。あわせて、定期的なアンケート調査や教育相談の実施等により、生徒がいじめを訴えやすい体制を整え、いじめの実態把握に取り組む。
また、いじめの発見・通報を受けた場合には、特定の教職員で抱え込まず、校内における「組織」を中核として速やかに対応する。(資料3 いじめ発生時の対応等の流れ参照)
いじめられた生徒を守り通すことを第一義として、生徒や保護者の心情を十分に考慮した上で、生徒の立場に立った継続的なケアを行う。
一方、いじめを行った生徒に対しては、当該生徒の人格の成長を旨として、教育的配慮の下、毅然とした態度で指導する。また、再発防止に向けて、生徒の状態に応じ、ストレスへの対処や自己肯定感・コミュニケーションスキルを高めるといった適切かつ継続的な指導及び支援を行う。さらにインターネット等への迅速な対応も必要である。
これらの対応について、教職員全員の共通理解、保護者の協力、関係機関・専門機関との連携の下で取り組む。
本校においては、以下の取組を推進する。(具体的な取組については「資料2 いじめ防止・対策PDCA表」及び「資料3 いじめ発生時の対応等の流れ」参照)
(1)「早期発見」のために取り組むこと
- 小さな変化や兆候に気づくための取組
- 情報を確実に共有する取組
- 保護者・地域と連携した取組
(2)「早期解決」のために取り組むこと
- 組織としての取組
- 生徒へのケア・指導の取組
- 家庭・関係機関と連携した取組
(3)いじめが「解消している」状態とは、少なくとも次の2点が満たされていること
- いじめの行為が止んだ状態が少なくとも、3ヶ月以上継続していること
- 被害生徒が、心身の苦痛を感じていないかどうかを、本人及び保護者に対し、面談等で確認していること
4 いじめ防止等の対策のための組織の構築
本校に、いじめ防止等に関する措置を実効的に行うための「いじめ対策委員会」を置く。いじめ対策委員会は、いじめの防止等の中核となる組織として、的確にいじめの疑いに関する情報が共有でき、共有された情報を基に、組織的に対応できるような体制とすることが必要である。特に、いじめであるかどうかの判断は組織的に行うことが必要であり、いじめ対策委員会が、情報の収集と記録、共有を行う役割を担うため、教職員は、ささいな兆候や懸念、生徒からの訴えを、抱え込まずにすべて当該組織に報告・相談する。教職員がいじめに関する情報を抱え込み、当該組織に報告を行わないことは法の規定に反することになる。加えて、当該組織に集められた情報は、個別の生徒ごとなどに記録し、複数の教職員が個別に認知した情報の集約と共有化を図ることが必要である。
また、いじめ対策委員会は学校いじめ防止基本方針の策定や見直し、学校で定めたいじめの取組が計画どおりに進んでいるかどうかのチェックや、いじめの対処がうまくいかなかったケースの検証、必要に応じた計画の見直しなど、学校のいじめの防止等の取組についてPDCAサイクルで検証を行う。
いじめ対策委員会は、学校が組織的にいじめの問題に取り組むに当たって中核となり、以下の役割を担う。(具体的な取組については「資料2 いじめ防止・対策PDCA表」参照)
(1)組織の役割
- 未然防止
- ア、いじめが起きにくい・いじめを許さない環境づくりを行う役割
- 早期発見・事案対処
- ア、いじめの相談・通報を受け付ける窓口としての役割
- イ、情報の収集・記録・共有を行う役割
- ウ、調査、事実関係の把握と、いじめであるか否かの判断を行う役割
- エ、支援・指導体制・対応方針の決定と保護者との連携を組織的に実施する役割
- 学校いじめ防止基本方針に基づく各種取組
- ア、年間計画の作成・実行・検証・修正する役割(資料4「 年間計画」参照)
- イ、校内研修の企画・計画的な実施する役割
- ウ、基本方針が機能しているかの点検・見直しする役割
(2)組織の構成員
- 校長、校内支援委員会、学年主任、人権教育主任、学科・コース長、補導専任
- 該当学級担任、該当部活動指導に関わる教職員、生活指導専任[状況に応じて]
- 心理・福祉の専門家(学校カウンセラー) [状況に応じて]
- その他の関係者(弁護士、医師、PTA代表等)[状況に応じて]
5 重大事態への対処
(1) 重大事態の意味
重大事態とは、いじめを受けた生徒の状況により判断する。例えば、
- 生徒が自殺を企図した場合
- 身体に重大な傷害を負った場合
- 金品等に重大な被害を被った場合
- 精神性の疾患を発症した場合
- 年間30日を目安として、生徒が一定期間、連続して欠席をしているような場合
などのケースが考えられる。
また、生徒や保護者からいじめられて重大事態に至ったという申立てがあったときは、その時点で学校が「いじめの結果ではない」あるいは
「重大事態とはいえない」と考えたとしても、重大事態が発生したものとして報告・調査等に当らなくてはならない。
(2) 重大事態の報告と対応
重大事態が発生した場合、高知市教育委員会を通じて市長へ報告する。
6 その他
この「学校基本方針」は「いじめ対策委員会」によって毎年見直しを行い、学校や生徒の実情にあわせ、修正等を加えるものとする。
附 則
この学校基本方針は、平成26年4月1日から実施する
- 平成27年12月10日 「1 (2) ②」を追加
- 平成29年7月3日 一部改定(平成29年3月16日付 文部科学省通知 「いじめの防止等のための基本的な方針」の改定及び 「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」の策定による)