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薬事関係通知(病院,診療所,助産所,薬局,医薬品販売業,医療機器販売業・貸与業の方などへのお知らせ)

今年度,厚生労働省等から発出された通知をお知らせいたします。

 
区分 通知番号 発出日

表題

 通知抜粋(詳細については、表題欄PDFをクリックして、通知本文をご覧ください。)
医薬品 医薬薬審発0521第2号 令和6年5月21日 オマリズマブ(遺伝子組換え)製剤の最適使用推進ガイドライン(季節性アレルギー性鼻炎)の一部改正について [PDFファイル/598KB]  経済財政運営と改革の基本方針2016(平成28年6月2日閣議決定)において、革新的医薬品の使用の最適化推進を図ることが盛り込まれたことを受けて、革新的医薬品を真に必要な患者に提供するために最適使用推進ガイドラインを作成することとしています。
 オマリズマブ(遺伝子組換え)製剤を季節性アレルギー性鼻炎に対して使用する際の留意事項については、最適使用推進ガイドラインとして「オマリズマブ(遺伝子組換え)製剤の最適使用推進ガイドライン(季節性アレルギー性鼻炎)の一部改正について」(令和4年4月1日付け薬生薬審発0401第3号厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長通知)により示してきたところです。
 今般、新たなオマリズマブ(遺伝子組換え)製剤である皮下注75mgペン、同皮下注150mgペン及び同皮下注300mgペンが承認されたことを踏まえ、当該最適使用推進ガイドラインを別紙のとおり改正いたしましたので、貴管内の医療機関及び薬局に対する周知をお願いします。なお、改正後の最適使用推進ガイドラインは、別添参考のとおりです。
 なお、本通知の写しについて、別記の団体等に事務連絡するので、念のため申し添えます。
医薬品 医薬薬審発0521第1号 令和6年5月21日 ネモリズマブ(遺伝子組換え)製剤の最適使用推進ガイドライン(アトピー性皮膚炎に伴うそう痒)の一部改正について [PDFファイル/531KB]  経済財政運営と改革の基本方針2016(平成28年6月2日閣議決定)において、革新的医薬品の使用の最適化推進を図ることが盛り込まれたことを受けて、革新的医薬品を真に必要な患者に提供するために「最適使用推進ガイドライン」を作成することとしています。
 ネモリズマブ(遺伝子組換え)製剤を既存治療で効果不十分なアトピー性皮膚炎に伴うそう痒に対して使用する際の留意事項については、最適使用推進ガイドラインとして「ネモリズマブ(遺伝子組換え)製剤の最適使用推進ガイドライン(アトピー性皮膚炎に伴うそう痒)について」(令和4年5月24日付け薬生薬審発0524第1号厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長通知)により示してきたところです。
 今般、ネモリズマブ(遺伝子組換え)製剤について、既存治療で効果不十分なアトピー性皮膚炎に伴うそう痒に対する小児の用法・用量の追加に係る承認事項一部変更が承認されたこと等に伴い、当該ガイドラインを別紙のとおり改正しましたので、貴管内の医療機関及び薬局に対する周知をお願いします。改正後の「最適使用推進ガイドライン」は、別添参考のとおりです。
 なお、本通知の写しについて、別記の団体等に事務連絡するので、念のため申し添えます。
医薬品 医薬薬審発0517第2号 令和6年5月17日 新医薬品等の再審査結果 令和6年度(その1)について [PDFファイル/63KB]  今般、別表の1品目について、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条の4第4項の規定による再審査が終了し、結果は別表のとおりであるので、御了知のうえ、関係各方面に対し周知されるようお取り計らい願いたい。
医薬品 医薬薬審発0517第5号 令和6年5月17日 ペムブロリズマブ(遺伝子組換え)製剤の最適使用推進ガイドライン(胃癌及び胆道癌)の作成及び最適使用推進ガイドライン(非小細胞肺癌、古典的ホジキンリンパ腫、尿路上皮癌、高頻度マイクロサテライト不安定性(MSI-High)を有する固形癌及び結腸・直腸癌、頭頸部癌、腎細胞癌、食道癌並びに乳癌)の簡略版への切替えについて [PDFファイル/2.58MB]  経済財政運営と改革の基本方針2016(平成28年6月2日閣議決定)において、革新的医薬品の使用の最適化推進を図ることが盛り込まれたことを受けて、革新的医薬品を真に必要な患者に提供することを目的に「最適使用推進ガイドライン」を作成することとしています。
 今般、ペムブロリズマブ(遺伝子組換え)製剤について、胃癌及び胆道癌に対して使用する際の留意事項を別添のとおり最適使用推進ガイドラインとして取りまとめましたので、その使用にあたっては、本ガイドラインについて留意されるよう、貴管内の医療機関及び薬局に対する周知をお願いします。
 また、ペムブロリズマブ(遺伝子組換え)製剤を非小細胞肺癌、古典的ホジキンリンパ腫、尿路上皮癌、高頻度マイクロサテライト不安定性(MSI-High)を有する固形癌及び結腸・直腸癌、頭頸部癌、腎細胞癌、食道癌並びに乳癌に対して使用する際の留意事項については、「ペムブロリズマブ(遺伝子組換え)製剤の最適使用推進ガイドライン(子宮頸癌)の作成及び最適使用推進ガイドライン(非小細胞肺癌、悪性黒色腫、古典的ホジキンリンパ腫、尿路上皮癌、高頻度マイクロサテライト不安定性(MSI-High)を有する固形癌及び結腸・直腸癌、腎細胞癌、頭頸部癌、食道癌、乳癌、子宮体癌並びに高い腫瘍遺伝子変異量(TMB-High)を有する固形癌)の一部改正について」(令和4年9月26日付け薬生薬審発0926第1号厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長通知)及び「ペムブロリズマブ(遺伝子組換え)製剤の最適使用推進ガイドライン(原発性縦隔大細胞型B細胞リンパ腫)の作成及び最適使用推進ガイドライン(古典的ホジキンリンパ腫)の一部改正について」(令和5年6月26日付け薬生薬審発0626第1号厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長通知)により、「最適使用推進ガイドライン」として示してきたところです。
 今般、ペムブロリズマブ(遺伝子組換え)に係る一部の効能又は効果について、再審査における評価の結果、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条第2項第3号イからハまでのいずれにも該当しないと判断されたこと等から、ペムブロリズマブ(遺伝子組換え)製剤の非小細胞肺癌、古典的ホジキンリンパ腫、尿路上皮癌、高頻度マイクロサテライト不安定(MSI-High)を有する固形癌及び結腸・直腸癌、頭頸部癌、腎細胞癌、食道癌並びに乳癌に係る最適使用推進ガイドラインについて、別紙のとおり改正し、一部の説明を省略したガイドライン(簡略版ガイドライン)に切り替えましたので、貴管内の医療機関及び薬局に対する周知をお願いします。改正後の「最適使用推進ガイドライン」は、別添参考のとおりです。
 なお、本通知の写しについて、別記の団体等に事務連絡するので、念のため申し添えます。
医薬品 医薬薬審発0516 第1 号 令和6年5月16日 バル筋注100mg「AFP」の有効期間の延長について [PDFファイル/242KB]  ヒ素・水銀・鉛・銅・金・ビスマス・クロム・アンチモンの中毒の解毒剤であるバル筋注100mg「AFP」(以下「バル筋注」という。)について、今般、その製造販売業者であるアルフレッサ ファーマ株式会社より、安定性に係る試験成績を添付した報告書が別添のとおり提出されました。報告書では、安定性に係る試験成績を踏まえ、有効期間を4年に設定しているものの、「5±3℃のもと適切に保管されている場合、製造後5年間は承認規格から逸脱しないものと考えます。」とされております。
 アルフレッサ ファーマ株式会社からは、今後、有効期間を延長する等の薬事手続きを行う旨を確認しておりますが、現在流通している下記に指定する製剤についても、5±3℃のもと適切に保管されていた場合に限っては、有効期間が5年である製剤として差し支えないこととしましたので、貴管下の医療機関等に対し、使用期限の取扱いについて周知をお願いいたします。
医薬品 医薬薬審発0514 第1 号/医薬安発0514 第1号 令和6年5月14日 サリドマイド製剤、レナリドミド製剤及びポマリドミド製剤の使用に当たっての安全確保の徹底について(男性患者における服用中止後の避妊の徹底について) [PDFファイル/75KB]  サリドマイド製剤(販売名:サレドカプセル25mg、同50mg、同100mg)、レナリドミド製剤(販売名:レブラミドカプセル2.5mg及び同5mg)及びポマリドミド製剤(販売名:ポマリストカプセル1mg、同2mg、同3mg及び同4mg)の使用に当たっては、胎児曝露を未然に防止するための安全管理方策として「サリドマイド製剤安全管理手順」(以下「TERMS®」という。)及び「レナリドミド・ポマリドミド適正管理手順」(以下「RevMate®」という。)が定められています。
 サリドマイド製剤、レナリドミド製剤及びポマリドミド剤を服用する男性患者に対して、これらの製剤の服用開始時から服用中止4週間後まで、性交渉を行う場合は極めて有効な避妊法の実施を徹底(男性は必ずコンドームを着用)させ、避妊を遵守していることを十分に確認することとされています。今般、レナリドミド製剤において服用中止から4週間以内に男性患者が避妊せず性交渉を実施し、男性患者のパートナーが妊娠したとの報告がありました。これら薬剤について、TERMS®及びRevMate®からの逸脱は場合によっては深刻な事態を生じかねない重大な問題と考えています。つきましては、サリドマイド製剤、レナリドミド製剤及びポマリドミド製剤の安全確保の徹底がなされるよう、貴管下の医療機関に対し、下記のとおり注意喚起をお願いいたします。
  医政参発0513 第8 号/
医薬総発0513第1号
令和6年5月13日 令和6年度版「薬局におけるサイバーセキュリティ対策チェックリスト」及び「薬局におけるサイバーセキュリティ対策チェックリストマニュアル ~薬局・事業者向け~」について [PDFファイル/60KB]

 薬局のサイバーセキュリティ対策において優先的に取り組むべき事項については、「薬局におけるサイバーセキュリティ対策チェックリスト」及び「薬局におけるサイバーセキュリティ対策チェックリストマニュアル~薬局・事業者向け~」(令和5年10月13日付け医政参発1013第1号・医薬総発1013第1号、厚生労働省医政局特定医薬品開発支援・医療情報担当参事官・医薬局総務課長連名通知。以下「チェックリスト等」という。)によりお示ししてきたところです。
 チェックリスト等の一部項目について、令和6年度に確認する項目を参考項目として位置づけていましたが、令和6年度からはすべての項目を確認する必要があることから、「令和6年度版 薬局におけるサイバーセキュリティ対策チェックリスト」及び「令和6年度版薬局におけるサイバーセキュリティ対策チェックリストマニュアル~薬局・事業者向け~」として、別添1及び2のとおり改訂しました。
 貴職におかれては、本通知について御了知の上、薬局、関係団体、関係機関等に周知徹底を図るとともに、その実施に遺漏なきよう御配慮願います。
 なお、チェックリストの項目中、「サイバー攻撃を想定した事業継続計画(BCP)を策定している。」については、今後BCP 策定に関する手引きを作成し、別途お示しする予定です。

(別添1)令和6年度版薬局におけるサイバーセキュリティ対策チェックリスト [PDFファイル/990KB]

(別添2)令和6年度版薬局におけるサイバーセキュリティ対策チェックリストマニュアル~薬局・事業者向け~ [PDFファイル/1.47MB]

国家戦略特別区域調剤業務一部委託事業 事務連絡 令和6年5月9日 国家戦略特別区域調剤業務一部委託事業の実施要領に関する質疑応答集(Q&A)について [PDFファイル/187KB]  今般、「「国家戦略特別区域調剤業務一部委託事業の実施要領」について」(令和6年5月9日付け医薬発0509第2号厚生労働省医薬局長通知。以下「実施要領」という。)を発出いたしましたが、本実施要領について別添のとおり「国家戦略特別区域調剤業務一部委託事業の実施要領に関する質疑応答集(Q&A)」を取りまとめましたので、届出の手続や相談対応の際に業務の参考としていただくとともに、貴管内市町村、関係団体、関係機関等への周知をお願いいたします。
国家戦略特別区域調剤業務一部委託事業 医薬発0509 第2 号 令和6年5月9日 「国家戦略特別区域調剤業務一部委託事業の実施要領」について [PDFファイル/405KB]  厚生労働省関係国家戦略特別区域法第二十六条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令の一部を改正する命令(令和6年内閣府・厚生労働省令第8号。以下「改正命令」という。)の趣旨及び改正内容等については、「「厚生労働省関係国家戦略特別区域法第二十六条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令の一部を改正する命令」の公布について」(令和6年3月29日付け医薬発0329第35号厚生労働省医薬局長通知)により通知したところです。
 今般、改正命令及び改正命令による改正後の厚生労働省関係国家戦略特別区域法第二十六条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令(平成26年内閣府・厚生労働省令第3号。以下「共同命令」という。)に係る「国家戦略特別区域調剤業務一部委託事業の実施要領」を別添のとおり定めましたので、御了知の上、貴管内市町村、関係団体、関係機関等に周知徹底を図るとともに、適切な指導を行っていただき、その実施に遺漏なきようお願いいたします。
指定薬物 医薬発0501第2号 令和6年5月1日 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部改正について(施行通知) [PDFファイル/82KB]  医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下「法」という。)第二条第十五項に規定する指定薬物等については、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令(平成19年厚生労働省令第14号。以下「指定薬物省令」という。)において定めています。
 本日、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第81号)が公布されましたので、下記について御了知の上、関係各方面に対する周知と適切な指導をお願い申し上げます。
医薬品 医薬薬審発0426第1号/医薬安発0426第2号 令和6年4月26日 新たに薬事審議会において公知申請に関する事前評価を受けた医薬品の適応外使用について [PDFファイル/141KB]  薬事審議会において公知申請に関する事前評価を受けた医薬品については、平成22年8月30日付け薬食審査発0830第9号・薬食安発0830第1号厚生労働省医薬食品局審査管理課長及び安全対策課長連名通知「薬事・食品衛生審議会において公知申請に関する事前評価を受けた医薬品の適応外使用について 」(以下「連名通知」という。)にて各都道府県衛生主管部(局)長宛て通知しましたが、令和6年4月26日開催の薬事審議会医薬品第一部会において、別添に記載の医薬品について、医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議報告書に基づき、公知申請に関する事前評価が行われ、公知申請を行っても差し支えないとされました。
 つきましては、別添に記載の医薬品の適応外使用に関し、その適正使用を通じた安全確保等を図るため、連名通知における取扱いと同様の取扱いを行っていただきますよう、貴管下関係医療機関及び関係製造販売業者に対する周知徹底及び御指導方よろしくお願いいたします。
医薬品 医薬薬審発0416第1号 令和6年4月16日 レブリキズマブ(遺伝子組換え)製剤の最適使用推進ガイドライン(既存治療で効果不十分なアトピー性皮膚炎)について [PDFファイル/578KB]  経済財政運営と改革の基本方針2016(平成28年6月2日閣議決定)において、革新的医薬品の使用の最適化推進を図ることが盛り込まれたことを受けて、革新的医薬品を真に必要な患者に提供するために「最適使用推進ガイドライン」を作成することとしています。
 今般、レブリキズマブ(遺伝子組換え)製剤について、既存治療で効果不十分なアトピー性皮膚炎に対して使用する際の留意事項を別添のとおり「最適使用推進ガイドライン」として取りまとめましたので、その使用に当たっては、本ガイドラインについて留意されるよう、貴管内の医療機関及び薬局に対する周知をお願いします。
 なお、本通知の写しについて、別記の関係団体宛てに事務連絡するので、念のため申し添えます。
新型コロナワクチン 事務連絡 令和6年4月15日 新型コロナワクチンの接種に伴い副反応を疑う症状が生じた者への対応について(再周知)[PDFファイル/76KB]  新型コロナワクチン接種に際しては、電子添文において心臓血管系疾患等の基礎疾患を有する者を接種要注意者として注意喚起するとともに、接種後の心筋炎・心膜炎が生じた場合の対応については、接種後に胸の痛み、動悸、息切れ、むくみなどの症状が見られた場合には速やかに医療機関を受診するよう周知してきたところです。
 今般、第101回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会及び令和6年度第1回薬事審議会医薬品等安全対策部会安全対策調査会(合同開催)(令和6年4月15日開催)の審議において、新型コロナワクチン接種に際しては、特に新型コロナウイルス関連の心筋炎・心膜炎の既往を有する者に注意を払うとともに、新型コロナワクチン接種後に心筋炎・心膜炎を疑う症状が生じた場合は速やかに医療機関を受診するよう重ねて注意喚起を行うことが重要であるとの指摘があったことを踏まえ、下記のとおり管内の医療機関に再周知をお願いいたします。
配置販売業 医薬総発0415第2号 令和6年4月15日 「薬事法の一部を改正する法律附則第 12 条に規定する既存配置販売業者の 配置員の資質の向上について」の一部改正について [PDFファイル/135KB]

 薬事法の一部を改正する法律(平成18年法律第69号)附則第10条に規定する既存配置販売業者は、同法附則第12条において配置員の資質の向上に努めなければならないとされており、当該規定等を踏まえ、既存配置販売業者の配置員に対する講習・研修等の方法について「薬事法の一部を改正する法律附則第12条に規定する既存配置販売業者の配置員の資質の向上について」(平成21年薬食総発0331001号平成21年3月31日付け厚生労働省医薬食品局総務課長通知。以下「平成21年通知」という。)によりお示ししているところです。
 今般、研修の実施状況等を踏まえ、遠隔講座・通信講座に係る取扱いを見直し、平成21年通知を別紙のとおり改正しましたので、御了知いただくとともに、貴管内関係団体、関係機関等への周知をよろしくお願い申し上げます。

研修 医薬総発0410第4号 令和6年4月10日 「登録販売者に対する研修の実施要領」の一部改正について [PDFファイル/315KB]  登録販売者に対する研修については、薬局開設者、店舗販売業者及び配置販売業者は、それぞれ医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号。以下「施行規則」という。)第15条の11の3、第147条の11の3及び第149条の16の規定により、厚生労働大臣に届出を行った研修機関による研修(以下「継続的研修」という。)を毎年度受講させなければならないこととしており、また、施行規則第140条第1項第2号ロ及び第149条の2第1項第2号ロの規定において、従事期間が1年以上であって、継続的研修に加えて、法令遵守及び店舗又は区域の管理に関する研修(以下「追加的研修」という。)を修了した登録販売者は、店舗管理者又は区域管理者になることができることとされています。これらの研修を実施する外部研修機関の届出等の取扱いについては、「登録販売者に対する研修の実施要領について」(令和5年3月31日付け薬生総発0331第6号厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長通知)の別添(登録販売者に対する研修の実施要領。以下「研修実施要領」という。)により示してきたところです。
 今般、研修機関による研修の実施状況等を踏まえ、研修実施要領の一部を別紙新旧対照表のとおり改正し、令和6年4月11日より適用することとしました。改正の概要等については下記のとおりですので、御了知の上、関係団体、関係機関等に周知徹底を図るとともに、適切な指導を行い、その実施に遺漏なきようお願いいたします。
ドローン 医薬総発0409第1号/医政総発0409第1号 令和6年4月9日 「ドローンによる医薬品配送に関するガイドライン 」の一部改正について [PDFファイル/366KB]  ドローンによる荷物等の配送事業については、内閣官房及び国土交通省により公表されている「ドローンを活用した荷物等配送ガイドライン」において関係法令の整理等が示されており、そのうち医薬品の配送については、品質の確保、患者本人への確実な授与等 、一般貨物以上にその取扱いに慎重を期す必要があることから、配送に当たっての留意事項を「ドローンによる医薬品配送に関するガイドラインについて」(令和 5年3月16日付け薬生総発0316第1号・医政総発0316第2号厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長・医政局総務課長通知。以下「本ガイドライン」という。)に よりお示ししているところです。
 今般、災害時に緊急に医薬品を配送する必要が生じた場合には、状況に応じた柔軟な対応が可能であることを明確化する観点から、厚生労働省及び国土交通省において、本ガイドラインの一部を別紙 のとおり改正しましたので、御了知いただくとともに、貴管内関係団体、関係機関等への周知をよろしくお願い申し上げます。
 また、本ガイドラインにおいては、事業を行おうとする者から事業対象地域の自治体の医務・薬務主管課に報告することとしており、報告等があった場合には、本ガイドラインに基づき御対応いただきますよう、お願いいたします。
医薬品 医薬薬審発0401第3号 令和6年4月1日 トラロキヌマブ(遺伝子組換え)製剤の最適使用推進ガイドライン(既存治療で効果不十分なアトピー性皮膚炎)の一部改正について [PDFファイル/602KB]  経済財政運営と改革の基本方針2016(平成28年6月2日閣議決定)において、革新的医薬品の使用の最適化推進を図ることが盛り込まれたことを受けて、革新的医薬品を真に必要な患者に提供することを目的に「最適使用推進ガイドライン」を作成することとしています。
 トラロキヌマブ(遺伝子組換え)製剤を既存治療で効果不十分なアトピー性皮膚炎に対して使用する際の留意事項については、最適使用推進ガイドラインとして「トラロキヌマブ(遺伝子組換え)製剤の最適使用推進ガイドライン(既存治療で効果不十分なアトピー性皮膚炎)について」(令和5年3月14日付け薬生薬審発0314第1号厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長通知)により示してきたところです。
 今般、トラロキヌマブ(遺伝子組換え)製剤の電子化された添付文書の改訂に伴い、当該最適使用推進ガイドラインを別紙のとおり改正しましたので、貴管内の医療機関及び薬局に対する周知をお願いします。改正後の「最適使用推進ガイドライン」は、別添のとおりです。
 なお、本通知の写しについて、別記の団体等に事務連絡するので、念のため申し添えます。
法改正 医薬発0401第48号 令和6年4月1日 「 生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 」 の 施行等について [PDFファイル/213KB]

 生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律(令和5年法律第36号。以下「整備法」という。)については、令和5年5月26日に公布され、整備法第12条の規定による厚生労働省設置法(平成11年法律第97号)の改正については、本日から施行されます。また、生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第102号)が令和6年3月29日に別添のとおり公布され、整備等政令第14条の規定による薬事・食品衛生審議会令(平成12年政令第286号)の改正についても、本日から施行することとされました。これにより、薬事・食品衛生審議会の組織及び調査審議事項等について所要の見直しが行われ、本日、薬事分科会が廃止され、「薬事・食品衛生審議会」は「薬事審議会」として改組されることになりました(別紙参照)。
 これに伴い、既存の通知等における薬事・食品衛生審議会に係る記載については、今後、当該通知等を改正する際に所要の改正を行うこととし、それまでの間、「薬事・食品衛生審議会」とあるのは「薬事審議会」と読み替えるなど、必要な読替え等を行った上で、引き続き適用されるものと取り扱うこととしますので、御了知の上、貴管内 市町村、関係団体、関係機関等へ周知いただきますようお願いします。

【別添】令和6年政令第102号 [PDFファイル/141KB]

※薬機法:医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)

上記以前の通知

      ○令和5年度の通知はこちらをクリックしてください。

  令和4年度の通知はこちらをクリックしてください。

  ○令和3年度の通知はこちらをクリックしてください。

  ○令和2年度の通知はこちらをクリックしてください。

  ○令和元年度(10月~3月末まで)の通知はこちらをクリックしてください。

  ○令和元年度(4月~9月末まで)の通知はこちらをクリックしてください。

  ○平成30年度の通知はこちらをクリックしてください。

  ○平成29年度の通知はこちらをクリックしてください。

  ○平成28年度の通知はこちらをクリックしてください。

  ○平成27年度の通知はこちらをクリックしてください。

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主に医薬品に関する通知を参照できるウェブサイトのご案内

○厚生労働省法令等データベースサービス目次(体系)検索へ(リンク先で「第4編医薬食品」→「第1章医薬食品」を選択してください。医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律や薬剤師法関係の通知を参照できます。)
○厚生労働省法令等データベースサービス登載準備中の新着通知(リンク先で「・医政局」や「・医薬・生活衛生」を選択してください。掲載準備中の新着通知を参照できます。)
○独立行政法人医薬品医療機器総合機構安全対策業務情報提供業務医薬品
○独立行政法人医薬品医療機器総合機構安全対策業務情報提供業務医療安全情報

 

 

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